世界人権宣言八尾市実行委員会規約

  (名称)
第1条 本会は、世界人権宣言八尾市実行委員会(以下単に「本会」という。)と称する。
  (事務局)
第2条 本会の事務局本部は、八尾市役所内におく。  (目的)
第3条 本会は、世界人権宣言の精神を広め、人権尊重のまちづくりを市民協働で進めることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 世界人権宣言をはじめとした意識の高揚を図る事業

(2) 人権教育・啓発の推進及び実践に関する事業

(3) 市民活動の支援・育成及びネットワークに関する事業

(4) その他、本会の目的に必要な事業

(会員)
第5条 本会は、第3条の趣旨に賛同する市内の団体及び個人をもって構成し、会員とする。

(役員)
第6条 本会に次の役員を置く

(1)委員長  
(2)副委員長 若干名
(3)事務局長  
(4)事務局次長 若干名
(5)会  
(6)会計監事  
2.役員の選出は会員の互選によるものとする。 3.役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。 4.補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 5.役員は任期満了後といえども後任者が就任するまで解任されない。  (役員の職務)
条 委員長は、会務を総括し、この会を代表する。
2.副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する副委員長がその職務を代理する。
3.事務局長は、本会の事務を総括する。
4.事務局次長は、事務局長を補佐する。
5.会計は、本会の会計事務を掌する。
6.会計監事は、本会の経理状況を監査し、総会にこれを報告する。

  (委員及び委員会)
  第8条 本会に加盟する団体会員は、1名の委員を出すことができる。

  2.委員会は、役員、委員、事務局員で構成する。

  (事務局)
  第9条 本会の運営を円滑に進めるため事務局を置く。

  2.事務局員は会員の参画によるものとする。

  (会議)
  第10条 本会の会議は、総会、委員会、事務局会とする。

2.総会は年1回とし、役員、活動方針、会計予算及び決算など重要事項を審議する。
3.委員会は、必要に応じて開催し、会務に関わる事項を審議する。

4.事務局会議は、事務局長が招集し本会に提案すべき事項及び緊急を要する会務に関する事項などを審議する。

5.総会及び委員会は、構成員の過半数をもって成立し、議決を要する時は、出席者の過半数をもって議決とする。

(運営経費)
11条 本会の運営経費は、会費、寄附金、補助金等とする。

   2.会費は、団体会費年額1口5,000円、個人会費年額1口2,000円とする。 

(庶務)
12条 本会の庶務は、人権文化部において行う。

(補助)
13条 この規約に定めるもののほか、本会において必要な事項は、委員会が別に定めることが出来る。
この規約は、公布の日から施行し、平成12年6月13日から適用する。

 

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