(平成12年11月24日施行)
ストーカー行為とは
これらが反復して行われた場合を「ストーカー行為」とする。
ストーカーの対象
特定の者に対する恋愛感情、またはそれを満たされなかったことに対する怨恨の感情を充たす目的
被害者の告訴による
裁判で認められれば、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
告訴しない場合
行為をやめさせたい場合は、被害者が申し出て、繰り返し行われる恐れがあると警察本部長や警察署長が認定すれば相手に警告。従わない場合は都道府県公安委員会が聴聞を実施して禁止命令。さらに違反した場合、50万円以下の罰金(命令違反)、 無言電話など悪質な行為については、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。