〜一市民である私の見解 シリーズK〜
「精神医療の歴史・日本編 最終回」

わが国における精神病患者と精神障害者の歴史   吾亦紅 スタッフ 岡田 猛

 1984(昭和59)年に入院患者が看護職員の暴行によって死亡するという宇都宮病院事件が起き、精神病院における数々の不祥事が明るみに出ました。翌1985(昭和60)年には国連NGOの合同調査による日本の精神医療批判があり、それを機に、とくに精神障害者の人権の尊重が叫ばれ、また国際的にも精神医療が入院中心主義から地域中心主義へと転換しつつある状況でもあったことなどから、1987(昭和62)年に「精神衛生法」が再び大改正され「精神保健法」と改称されました。その骨子は、1.国民の精神健康の保持および増進、2.国・地方公共団体および国民の義務、3.入院形態の大幅な改正、4.精神保健指定医制度の新設、5.精神医療審査会制度の新設、6.社会復帰施設の法定化、7.入院者の人権擁護、などでありました。さらに、1993(平成5)年には一部の見直しがなされ、そこには精神障害者の定義の変更、精神障害者の社会復帰施設整備や地域生活援助事業の助成、施設外収容規定の廃止、大都市特例が盛り込まれました。さらに、1995(平成7)年には「精神保健法」が「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(通称、精神保健福祉法)」と改められ、精神障害者も法的に障害者として認知されることになりました。

 12回という長きにわたり連載させていただいたこのシリーズも今回をもちまして終了させていただきます。長い間ご愛読ありがとうございました。またなにかの機会でこの「ちいき・人権・World」に登場させて頂きたいと思っております。それではまたお会いしましょう。さようなら〜。

精神保健福祉士養成セミナ-@ 精神医学参照

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